戸籍謄本類には、4つの種類が存在します。
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍謄本 (じょせき)
- 改製原戸籍謄本 (はらこせき)
- 戸籍の附票 (ふひょう)
1. 戸籍全部事項証明書
一般的に、「戸籍謄本」・「現在戸籍」と呼ばれる書類です。
現在の本籍地で、ご登録されている戸籍筆頭者と家族の全員についての基本情報が記されています。
※尚、ご家族の一部の方に限定して請求する場合、「戸籍抄本」という名称になります。又、従前の本籍地(転籍前)も表記されており、これを基に、過去へと遡って戸籍の収集を行います。
但し、過去の全ての本籍地まで表記されておりませんので、手間を掛けて請求作業を繰り返し、順番に過去へ遡って行く必要があります。
尚、転籍により閉鎖された戸籍謄本のことを「除籍謄本」と呼びます。
2.除籍謄本
前述のように、筆頭者が不在となった戸籍謄本を意味します。
結果的に、「相続手続き」の準備とは、「除籍謄本」の収集を繰り返すことがメインとなります。
尚、除籍謄本の請求は、該当本籍地を管轄する役所へ請求する必要があります。
※札幌市内の除籍謄本は、市内の何処の役所に行かれても請求可能。
3.改製原戸籍謄本
従来の戸籍謄本は、手書きで記述や修正が行われ、戸籍簿として管理されていました。
しかし、コンピュータでのデータ管理へと時代は進み、証明書の発行も印字タイプへと変更されています。
このシステム変更当時 (平成13年~15年の間)に 、データ処理の基となった戸籍簿のことを「改製原戸籍謄本」と呼んでいます。
よって、この時期だけは、同一の本籍地でありながら、「手書き」と「印字」の両方の戸籍謄本が存在します。
尚、「相続手続き」の申請では、両方の提示が求められます。
4.戸籍の附票
住居地の移動届をしても、本籍地まで変更しないことは良くあることです。つまり、本籍地と住居地は常に一致した場所とは限りません。
同一本籍地で、住居地の移動記録を確認する必要がある場合は、「戸籍の附票」を取り寄せます。
但し、「相続手続き」上では、特別な事情がない限り使用されることはありません。