小松行政書士事務所
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  みんなの  相続手続き  

失敗しない
「遺産分割協議書の作成」
遺言書がない」ご家族の場合、「遺産分割協議書」の作成が、「相続手続き」の必須作業となります。
(※「遺言書」が有効性に欠く。又は、遺言内容にご不満で、分割内容の変更をご希望されるご家族も同様の作業が求められます。)
尚、「遺言書がある」場合は、「失敗しない相続手続き」をご覧ください。

相続人同士で決定した分配内容を、金融・法務局等へ証明する書面

遺産分割の取り決めは、相続人同士の口約束だけでも成立は可能です。
しかし、現実には、相続財産を管理する銀行・法務局等 ( 以下では「第三者」と総称します ) を相手に、口約束の内容を説明するだけでは信用して貰えません。
当然、決定内容を書面に落とし込み、証拠として提出することが必要です。

では、「遺産分割協議書」の作成方法について、順番に見ていきましょう。


「法定相続人」の全員が、同意する必要がある

「全員の同意」が、「遺産分割協議書」を作成する上で、必須条件となります。
すなわち、1名でも「不参加者」。或いは、分配内容に「反対者」がいると、「遺産分割協議」は成立しません

仮に、相続財産の受け取りを希望しない法定相続人がいる場合であっても、遺産分割協議に加わり、遺産分割協議書の作成に協力して貰う必要があります。

したがって、「法定相続人」に行方不明・音信不通者が含まれる場合、「遺産分割協議書」の作成は、極めて困難な作業となります。


ルールを確認することが大切!!

「遺産分割協議書」を作成する前に、最低限、知っておきたい法律ルールについてご説明致します。

相続手続きには何が必要?

  1. 戸籍謄本類の収集(法定相続人の確定)
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 相続財産の法定相続人名義へ変更

下記ボタンで必要情報へ移動。

「法定相続人」の確定方法

相続の基本ルールは、民法で定められています。
基本ルールによって、「相続権」(相続財産を受け取る権利)が発生する人を「法定相続人」と呼びます。

●「法定相続人」の順位の確認

「法定相続人」確定のルール
  • 常に、配偶者は該当します。
  • 被相続人(死亡した人)に一番近い血族者も、同時に該当します。

第一順位

一般的なご家庭では、配偶者と子供(直系子孫)に相続権が発生し、「法定相続人」として確定します。


第二順位
故人(被相続人)の直系子孫が一人も存在しない場合、配偶者と被相続人の直系の親(又は、祖父母)が「法定相続人」となります。

第三順位
直系の親(又は、祖父母)が一人も存在しない場合、直系の兄弟姉妹が「法定相続人」となります。


更に、配偶者以外に、上記順位者が誰も存在しない場合、配偶者が全ての相続財産を相続します。

つまり、配偶者は必ず「法定相続人」となりますが、被相続人の血筋の「誰か」と、ペアで「相続手続き」を協力して行うことになります

※ 勘違いが多いのでご注意‼

配偶者側の直系血族は、「法定相続人」に該当致しません。

子供がいないご家庭は要注意!!
配偶者が単独で、全財産を相続出来るわけではありません。

【なんだコレ~?ミステリー】

分かりやすくする為に、例えさせて頂きましょう。

万一、子供がいないご家庭で、ご自宅の所有権者であるご主人様が他界された場合…

残された奥様は、ご主人様の直系血族の「誰か」と一緒に、ご自宅の権利を分かち合うことになります(尚、ご主人様名義の預貯金その他も同様の扱いとなります)

「なんだコレ~?」悲劇の発生

今まで、生計を共にしたこともない義理の親族へ、ご夫婦で築き上げた大切な財産を、法律によって渡すことが義務づけられるなんて…!? 

「おかしい?」「信じられない」と、思われる方が多いと思います。
イエ、イエ…。至って、
「現実のお話し」なのです。

「血は水よりも濃し」と言われますが…。所詮、夫婦と言えど、元は「赤の他人同士」。

法律は、家系財産(先祖代々の承継業や土地・墓守など)の引き継ぎに支障が出ないように、同じ血筋の方へも「相続権の発生」を保証しているのです。

尚、法律で定められている以上は…
誰にも、抗(あらが)うことは許されません

「いやぁー、夫婦で築いた財産なんて…私には関係ないよ!」と、権利の放棄をしてくれる筈 !?…。
皆さん、最初は淡い期待を抱かれるのですが…

「法律で決まってることだから、取り分は、キッチリ分けて欲しい…」と、とても厳しい言葉が返ってくるのが現実です。又、正論を主張されると抵抗のしようもありません。

更に、悲劇的な光景が…

止むなく、「夫婦の財産」を親族へ渡す決心をした奥様…。にもかかわらず、どういうわけか、何度も親族に懸命に頭を下げ、「相続手続き」の協力を懇願する光景が生じます。

何故なら…
「遺産分割協議書」の作成は法定相続人の全員が参加していることが条件となるからです。
つまり、奥様は、ご機嫌を伺いながら、何としてでも親族の協力を得ない限り、単独では、ご主人名義の財産を、一切、動かすことが出来ない状態が続くのです。


「何だコレ~…!?」
こうして奥様は、知らず知らずのうちに…世にも恐ろしいミステリーのヒロインを演じさせられる羽目になってしまうのです。

「相続手続き」の期限

朽ちた「空き家」が増加する理由

近年、都市部でも、管理者不明の「空き家」が増え続け、近隣住民への環境被害を及ぼすことが社会問題となっています。

実は、「空き家」の主な発生原因は、相続手続きの未完結。つまり、相続不動産の「所有権移転の放置」だったのです。

たった一度でも、相続人の誰かが不動産の所有権変更登記を怠った場合、「相続権」は世代を超えて親族間に枝葉のように分散されて行きます。
結果、誰にも手が付けられない存在」へと化してしまうのです

都市部でのある朽ちた「空き家」が、近隣住民への生活環境に被害を及ぼし、行政側で指導を行うために管理者を調査した結果、相続人が100人も存在することが判明し、収拾がつかない状態となっているというニュースは、耳に新しいと思います。

相続不動産の登記変更を義務化へ

相続不動産の「所有権移転変更の放置」が起きる根本的な要因は、不動産の登記は「権利」であって、「義務」ではないという点でした。
更に、「相続手続き」には、法律による「期限」の設定がされていなかったことも大きな要因となります。

そこで、令和3年4月に民法の一部改正が行われ、これまで任意とされていた相続登記住所等変更登記の申請を義務化して、事実上、「相続手続きの期限」を法律に設定し、不動産管理者を明確に把握出来るようにする方針となりました。

しかし、相続不動産の登記変更には、「遺産分割協議書」が必要であるという大きな足かせは、以前、改善されず、結果的に先述の子供がいないご家庭。或いは、事情があって遺産分割協議書が作成出来ないご家庭亅にとっては、期限を設けられることにより、更に状況が悪化することが懸念されます。

「遺産分割協議書」作成義務の回避策は、「遺言書」の作成が有効 !!

以上のことから、ご遺族間で「遺産分割協議書」の作成に少しでも不安を感じる場合は、「遺産分割協議書」を必要とせずに、相続手続きを完結させることが出来る方法。つまり、「遺言書」をご家族に残してあげることが、とても重要となります。

現在出来る「所有権変更の放置」を予防する為の唯一の方法は、「遺言書の作成」だけです

※「遺言書作成」については、下記のWebサイトをご覧ください。



相続手続き/第1ステップ
被相続人の戸籍謄本類を集める

戸籍謄本類を集める理由

「相続手続き」を始めるには、故人(被相続人)の全ての戸籍謄本類が必要となります。

※戸籍謄本類と表現する理由は、除籍謄本や原戸籍謄本なども対象に含まれるからです。詳しくはコチラ

理由は2つ…

① 「法定相続人」を確定させる。
②「法定相続人」の事実証明として使用する。

詳しくご説明しましょう。

① 法定相続人を確定させる

被相続人に、現在のご家族以外の子孫が存在しないかについて、戸籍謄本類より確認します。

仮に、現在は絶縁状態であっても、子孫が存在する場合、その方も「法定相続人」となるからです。
尚、既に死亡している場合でも、その方の子孫が存在する場合、その方へ相続権が代襲相続されます。

一生涯分が必要な理由…

上記理由から、現在、ご登録されている本籍地での戸籍謄本だけでは、「法定相続人」を確定させるに至りません。

つまり、被相続人の出生時から死亡される迄の間、繰り返されてきた本籍地の移動や家族構成員の変更が記録された戸籍謄本類を、移動・変更の軌跡が隙間なく繋がるように、全て取り寄せなければ、「法定相続人」を確定させることが出来ないのです。

② 法定相続人の事実証明書類

被相続人名義の不動産や預金口座を相続人名義へ変更する場合、受付窓口から相続関係者全員の戸籍謄本類と「遺産分割協議書」の提出が、必ず求められます。

受付窓口では、戸籍謄本類から「法定相続人」となる方を確認し全員の署名・捺印が「遺産分割協議書亅に揃っているかをチェックします

つまり、戸籍謄本類は「法定相続人」である事実を証明する書類として扱われているのです。

尚、「遺産分割協議書」に、法定相続人の1名でも欠けていると、受付は拒否されてしまいます。
取り分はどうであれ、あくまでも全員の署名・捺印がなければ、正式な「遺産分割協議書」として成立しないので、ご注意下さい。

以上の理由から、財産の移転申請を開始するには、被相続人の戸籍謄本類を全て集めていることが、大前提となります。

戸籍謄本収集は極めて厄介!!

一般の方にとっての戸籍謄本類の収集作業は、下記の理由から、非常にハードルが高くなります。

  1. 戸籍謄本類の請求は、本籍地を管轄する役所に請求する必要があります。(尚、市町村合併により、請求対象の役所が既に統合されている場合も多く、保管を引き継いだ役所を探す手間も出てきます。)
  2. 古い戸籍謄本類は、全て小さな文字で手書きです。旧漢字・癖字も多く、読み解け無いことも頻繁に起こります。
  3. 基本は、直近から過去へと順番に戸籍謄本類の請求を、何度も繰り返す作業となり、非常に根気が必要とされます。

つまり、非常に時間と労力と根気。及び、役所に関する知識や調査能力が要求されてきます。
作業完了まで、2~6ヶ月が目安。

戸籍謄本類の収集作業は、
行政書士へ任せましょう!

行政書士とは、国家資格を持つ法律業務のエキスパートです。
お客様からのご依頼に応じ、行政機関から発行される証明書類の代行請求も許可されている存在です。

  • 相続手続きを早く終了したい。
  • 経験がなく、不安を感じる。
  • 面倒そうな作業が億劫に感じる。
  • 手間を掛ける時間の余裕がない。

以上のような方は、小松行政書士事務所を利用しましょう。


相続手続きの第2ステップ
遺産分割協議書を作成する


全ての戸籍謄本の収集が完了することで、「法定相続人」が確定されます。
次に行うことは、法定相続人同士で相続財産の分配内容を話し合い、正式な「遺産分割協議書」を作成することです。

「遺産分割協議書」は、
相続人同士の契約書

「遺産分割協議書」の作成には、以下の2つの大きな目的があります

1.相続人同士で決定した相続財産の分配内容について、後日、不正や不履行・トラブルへの発展を防止します。

2.名義変更等の手続きを申請する各機関へ、決定内容に法定相続人全員が賛成していることを伝えます。

「遺産分割協議書」作成の注意点

「遺産分割協議書」の記述方法とは?

相続財産を管理する機関に、相続財産の割当が明確に伝わるように、具体的かつ詳細に記述しなければ、「遺産分割協議書」としての意味を成しません。

又、相続人の全員が、遺産分割協議書の記述内容に同意していることを証明するには、各員の実印を押印の上、印鑑証明書を添付する必要があります。


難しい法律文書の作成は、
行政書士へ任せましょう!

「遺産分割協議書」とは、契約書の一種。

契約書である限りは、法律的な要件をクリアした文書に仕上げる必要があります。
第3者が判断出来ないような曖昧な表現方法では、「遺産分割協議書」として成立しません。

不動産であれば、不動産登録事項証明に記載された内容を、銀行であれば口座情報を、一字一句間違えないように記述する必要が出てきます。

行政書士へお任せ頂ければ、何処の窓口へ提出しても、スムースに受諾されるよな完璧な法律文書として仕上げさせて頂くことをお約束します。

又、色々なご家庭の状況で、「遺産分割協議書」の作成が困難な場合も生じてきます。

行政書士は、どうしたら最善の道が開けるのかについて、親身にご相談させて頂きます。

行方不明者の居所地調査も承ります。
(法定相続人の場合に限る)

 信頼できるパートナー 

「相続手続き」の何の知識もない方でも、行政書士へ依頼すると、最初から最後まで、一連の「相続手続き」を短時間で、完結することが可能となります。

勿論、お忙しくて銀行の営業時間内に窓口に行けない方には、銀行の口座凍結解除・解約・預金の引き出し等についても代行させて頂きます。

慣れない「相続手続き」を、ご自身でやり遂げようとすると、途中で挫折し、中途半端に放置されている方が多いのが実情です。

無駄な時間と労力を割くことを考えれば、最初から、「相続手続き」の専門家に代行依頼した方が、よっぽど効率的で安心です。

「相続手続き」にお悩みの際は、小松行政書士へ遠慮なく相談をしましょう。

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