「相続手続き」を始めるには、故人(
被相続人)の
全ての戸籍謄本類が必要となります。
※戸籍謄本類と表現する理由は、除籍謄本や原戸籍謄本なども対象に含まれるからです。詳しくはコチラ理由は2つ…
① 「法定相続人」を確定させる。②「法定相続人」の事実証明として使用する。詳しくご説明しましょう。
① 法定相続人を確定させる被相続人に、現在のご家族以外の子孫が存在しないかについて、戸籍謄本類より確認します。
仮に、現在は絶縁状態であっても、子孫が存在する場合、その方も「
法定相続人」となるからです。
尚、既に死亡している場合でも、その方の子孫が存在する場合、その方へ相続権が代襲相続されます。
一生涯分が必要な理由…上記理由から、現在、ご登録されている本籍地での戸籍謄本だけでは、「法定相続人」を確定させるに至りません。
つまり、被相続人の出生時から死亡される迄の間、繰り返されてきた本籍地の移動や家族構成員の変更が記録された戸籍謄本類を、
移動・変更の軌跡が隙間なく繋がるように、全て取り寄せなければ、「法定相続人」を確定させることが出来ないのです。
② 法定相続人の事実証明書類被相続人名義の不動産や預金口座を相続人名義へ変更する場合、受付窓口から相続関係者全員の戸籍謄本類と「遺産分割協議書」の提出が、必ず求められます。
受付窓口では、
戸籍謄本類から「法定相続人」となる方を確認し、
全員の署名・捺印が「遺産分割協議書亅に揃っているかをチェックします。
つまり、戸籍謄本類は「法定相続人」である事実を証明する書類として扱われているのです。
尚、「遺産分割協議書」に、法定相続人の1名でも欠けていると、受付は拒否されてしまいます。
取り分はどうであれ、あくまでも全員の署名・捺印がなければ、正式な「遺産分割協議書」として成立しないので、ご注意下さい。
以上の理由から、財産の移転申請を開始するには、被相続人の戸籍謄本類を全て集めていることが、大前提となります。